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障害年金Q&A【障害年金の請求に必要な書類】

【問】障害年金の請求はとても手間がかかると聞きました、どのような書類が必要なんですか?

【答】はい、その通りです。請求書の他にも添付書類が多いため、計画的に準備してください。

障害年金の請求に必要な書類は次のとおりですが、状況に応じて要不要がかわります。

書類名 説明 ◎(必須)
〇(無くても可)
△(状況しだい)
年金請求書 障害基礎年金と障害厚生年金では用紙が異なる
戸籍抄本、戸籍謄本 配偶者や子の加算が付く場合の確認用
住民票 所在確認のため
所得証明書・在学証明書等 配偶者や子の加算が付く場合の確認用
診断書 認定日請求の場合(障害認定日から3か月以内の現症日付のもの)1通※
事後重症請求の場合(請求日以前3か月以内の現症日付のもの)1通
受診状況等証明書 初診日証明書類のことで、初診病院と診断書を取得する病院が相違する場合に必要
病歴・就労状況等申立書 発病時から現在に至るまでの、病歴、就労・日常生活状況等を記入した申立書で、申請者本人が記載する
その他 の他状況に応じて各種追加添付が求められる場合がある

※認定日請求で、認定日が請求日から1年以上遡及する場合は、請求日以前3か月以内の現症日付のものも追加で提出を要する。(都合2通提出することになる)

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