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障害年金Q&A【老齢厚生年金の障害者特例について】

【問】特別支給の老齢厚生年金を受給できる年齢になりました。障害者特例という制度があると聞きましたが、どのような制度なのでしょうか?

【答】障害者特例とは、障害をお持ちでかつ一定の要件に該当する場合に、老齢厚生年金の定額部分を前倒しで受給できる制度です。

老齢厚生年金の障害者特例とは

老齢厚生年金の障害者特例とは、65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給できる方で、かつ下記の3つの要件を満たした場合、報酬比例部分に加算して「定額部分」も受給できる制度です。
出典:日本年金機構

[3つの要件]

①特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること
厚生年金保険法に定める3級以上の障害状態にあること
厚生年金保険被保険者資格を喪失していること

「障害者特例」は、誤解を恐れずにわかりやすく言うなら、本来65歳から支給される「定額部分」が65歳前に前倒しして受けることができる制度です。厚生年金の加入期間が20年以上あって、加給年金対象となる65歳未満の配偶者や18歳年度末までの子がいる場合は、「定額部分」に加えて加給年金も支給されます。

障害者特例のメリットは、障害年金を受給するための要件をクリアできず障害年金を申請できない方であっても、要件を満たせば、数年ではあるものの「定額部分」が前倒し支給されるため、生活費の支援に寄与するものになります。

リンク:老齢厚生年金の障害者特例

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