ブログ
9.132021
障害年金Q&A【障害年金と国民年金保険料免除の関係】
【問】現在障害年金(2級)を受給していますが、ここ数年体調が良く仕事も再開しています。もうすぐ障害年金の更新時期が来ますが、不支給決定になる可能性もあると思っています。現在は国民年金保険料の法定免除を受けていますが、今後の年金保険料の件でアドバイスをお願いします。 |
【答】難しい問題ですが、ご自身の今後の生活設計と合わせて総合的に判断することになります。
障害年金の受給者(2級以上)であれば、障害基礎年金(場合により+障害厚生年金)を受給していると思います。障害基礎年金は、報酬額による金額差が無い定額支給制度で、2級の場合は一律で年間約78万円が支給されます(1級の場合約97万円)。これは、国民年金の老齢基礎年金の満額支給額と同額です。つまり20歳から60歳までの40年間を全額納付した場合に65歳から受け取ることができる金額という事です。
もし質問者様が、今後も障害の状態が変わらず、生涯にわたって障害等級2級以上が認定される障害の状態なら、今のまま国民年金保険料の全額免除を継続する事をアドバイスするのですが、例えば障害の種別が精神疾患など、障害の状態が変動する傷病の場合は検討する必要が出てきます。
ご相談にあるように、次の更新審査で不支給決定が予想されるケースですが、まず状況が変わるのが将来の国民年金保険料納付についてです。法定免除の要件を満たさなくなりますから、今後は毎月保険料を納めなければ未納となってしまいます。もし今後、障害年金の支給が再開されない場合、老後の年金は老齢年金となりますが、未納月は年金支給がありませんから、未納を続ければ老後の年金額がどんどん目減りすることになります。もし不支給になった場合、しっかりと将来の年金保険料は納付することをお勧めします。
また、過去の保険料についても検討が必要です。障害年金の受給者(2級以上)であれば年金保険料は法定で全額免除となりますので、通常は全額免除を受けていると思います。全額免除期間に対応する老齢年金の受給額は、一般の保険料納付月の1/2額に減額されます。従って、全額免除がある場合も、将来の老齢年金の受給額が目減りします。もし、将来の老齢年金の受給額を増やしたいのであれば、法定免除期間のうち追納可能な期間の保険料を追納することで、全額免除期間→一般納付期間にすることが可能です。追納は、過去10年まで遡って行う事ができます。
このように、今後の生活設計をしっかり考えて対応する必要があります。