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10.302019
国民年金の仕組み7_老齢基礎年金<年金支給額>
目 次
老齢基礎年金の支給額
老齢基礎年金は、年金制度の基礎的部分(1階部分)と言われる制度です。
厚生年金制度と異なり、支給される金額は全国民に共通で、保険料の納付期間に応じて算出されます。
満額の老齢基礎年金額
国民年金の被保険者期間は、20歳から60歳までの40年間ですが、40年間(480月)の保険料を
フルに納付した者に対して、満額の老齢基礎年金が支給されます。
満額の年金額は毎年改定されますが(国民年金の仕組み5_年金額の自動改定の仕組み)、ちなみに令和1年の満額の年金額は
780,100円です。
780,900円 × 0.999 × 1.001 = 780,100円
(参考)昭和16年4月1日以前生まれの者への特例措置
国民年金制度が始まったのは昭和36年4月1日ですが、その時点で既に20歳以上だった者(昭和16年4月1日以前生)は、
40年の加入期間を満たすことが不可能なため、特例として60歳までの加入可能年数をフルに納入した場合に、
40年の加入期間をフルに保険料納付したとみなし、満額の年金額が支給されることとされました。
生年月日 | 加入可能年数 |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 37年(444月) |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 38年(456月) |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 39年(468月) |
昭和16年4月2日~ | 40年(480月) |
老齢基礎年金額の減額計算
保険料納付済み期間がフルの40年(480月)に満たない場合は、次の計算式によって算定された金額に減額されます。
満額 × {納付済月数 + (1/4免除期間の月数×7/8) + (半額免除期間の月数×3/4) + (3/4免除期間の月数×5/8) + (全額免除期間の月数×1/2)} / 480月 |
受給資格期間の説明でしたとおり、合算対象期間の月数は年金額の計算には反映されません。
学生納付特例期間と納付猶予期間は、受給資格危難には反映されますが、実際に追納されなければ未納期間となり
年金額の計算には反映されません。
60歳を超えて年金額を増やすには
60歳到達時に納付済み期間が40年(480月)に満たない場合は、減額された老齢基礎年金が65歳から支給されます。
65歳からの年金額を満額に近づけたい場合の方法は、60歳から65歳まで国民年金に任意加入して保険料を追加で納付
する方法があります。
なお、年金額を増やすための任意加入は65歳までの間しかすることができません。
また、65歳までに40年(480月)を満たした場合や、満たす前に65歳に到達した場合は、その時点で任意加入が
終了することになっています。