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令和3年4月スタート~改正高年齢者雇用安定法~

2021年4月施行!改正高年齢者雇用安定法 ~70歳現役社会に向けて~

改正では、雇用する従業員の70歳までの就労機会確保を努力義務とする規定が盛り込まれ、2021年4月1日から施行されます。
現行の65歳までの雇用機会確保義務に加えて、65歳から70歳までの就労機会を確保するため、高年齢就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されます。来るべき人生100年時代に向けて、私たちの働き方も変わっていかざるを得ません。
今回の改正では、70歳までの就労機会確保は努力義務ですが、いずれは義務化されると考えるのが自然です。
これを機に、いち早く70歳までの就労機会確保に取り組む事業主に対しては、国の助成金を活用することが可能です。
もし関心があるようでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

(ご参考)月刊メイクタイム通信(2021年3月号)

<対象となる事業主>
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業

<対象となる措置>
次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。(努力義務)

① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※ ④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります(労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です。)。

出典:厚生労働省 高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~

出典:産経新聞 4月から変わる雇用制度 中小にも同一労賃 70歳就業は努力義務 企業に戸惑い(2021年3月22日)

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