65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
~シニア世代の活躍の場を作り、定年引き上げで国から支援を受けませんか?~
「ベテラン社員の技術や経験を、これからも会社で活かしてほしい」 「人手不足の今、シニア世代にも長く働き続けてもらいたい」
そんな経営者の想いを後押しするのが、「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」です。 定年の年齢を引き上げたり、定年制度そのものをなくしたり、66歳以上まで継続して雇用する制度を作った会社に対して、国からまとまった助成金が支給されます。
対象になる取り組みと、支給額(中小企業の場合)
【対象となる取り組み】
① 定年年齢を「65歳以上」に引き上げる
② 「定年制度」そのものをなくす(定年の廃止)
③ 「66歳以上」まで継続して雇用する制度をつくる
【支給額の目安】 対象となる社員の人数(1人〜10人以上)や、制度の内容に応じて、以下の金額が支給されます。
・定年の引き上げ・廃止の場合:15万円 〜 最大160万円
・継続雇用制度の導入の場合:16万円 〜 最大105万円
助成金をもらうための主な条件とステップ
助成金を受け取るための大まかな流れは以下の通りです。
1.会社のルールの変更と届出
就業規則や労働協約を変更し、新しい定年年齢や継続雇用制度を明記して、労働基準監督署へ届け出ます。
2.対象となる社員が在籍していること
申請する前日の時点で、会社に「1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険加入者」が1人以上いることが必要。
3.シニア向けの「働きやすい環境づくり」をすること
定年の引き上げ等とあわせて、シニア世代が働きやすくなるような工夫(健康診断の実施、作業環境の改善、短い勤務時間制度の導入など)を1つ以上行う必要があります。
4.支給申請
新しい制度を実施した月の翌月から「4か月以内」の決められた期間内に申請を行います。(事前の計画提出は不要ですが、申請期間が厳格に決まっています)
ここに注意!(よくある落とし穴)
- パートさん等の就業規則にも要注意!
正社員だけでなく、パートや契約社員など複数の就業規則がある場合、「会社全体で最も低い定年年齢」を引き上げる必要があります。正社員のルールだけを変更しても対象になりません。 - 「会社が認めた者だけ残す」ルールはNG
継続雇用制度を導入する際、「会社が必要と認めた者に限る」「上司の推薦がある者に限る」といった、会社が恣意的に人を選べるような基準では助成金はもらえません。 - 就業規則の「届出」を忘れずに
助成金をもらうには、原則として変更した就業規則を労働基準監督署に届け出ている必要があります。社員への周知だけで終わらせないよう注意が必要です。
