労務相談Q&A 業務時間中の中抜け時間の扱いはどうすれば?

Q:従業員が私用で就業時間内に「中抜け」した場合、その時間は休憩として処理していますが、その穴埋めとして本来の終業時刻を超えて働かせた場合、その時間は残業扱いになるのでしょうか?

A:就業規則等に中抜けに応じて終業時刻を繰り下げる規定がないまま、本来の終業時刻を超えて働かせた場合は残業(所定外労働)となります 。残業扱いとせずに所定労働時間を維持するには、あらかじめ中抜けの時間分だけ終業時刻を繰り下げる旨の規定を設けておく必要があります 。