厚生労働省は、非正規労働者の待遇改善に向けた「パート・有期雇用労働法施行規則」および「労働者派遣法施行規則」の改正省令を公布し、10月1日より施行します。
今回の改正により、雇入れ時の労働条件明示事項として、「正社員との待遇の相違やその理由について事業主に説明を求めることができる旨」を追加することが義務付けられました。これに伴い厚労省のモデル労働条件通知書も改訂され、説明を求める際の窓口となる部署名や担当者名の記入欄が新たに設けられています。
また、関連する雇用管理指針や「同一労働同一賃金ガイドライン」も同時に改訂されました。指針では、労働者側からの求めがなくても契約更新時などに待遇差が容易に理解できる資料を交付することや、公正な評価に基づく賃金決定を行うことが推奨されています。ガイドラインでは、最新の裁判例を踏まえて退職手当や家族手当、住宅手当といった各種手当に関する考え方が追記され、内容が充実しました。
さらに、正社員との待遇差を解消する際の基本方針として、正社員の労働条件を不利益に変更して合わせるのではなく、非正規労働者の待遇を引き上げることで格差是正を図るべきであることが明確化されています。
(出典)労働新聞2026年5月21日記事





