第32条(労働時間)
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
労働基準法第32は条は、いわゆる「法定労働時間」を定めた極めて重要な条文で、これを正しく遵守することは、未払い賃金訴訟や行政指導を未然に防ぐための第一歩と言えます。
1. 法定労働時間の原則
労働基準法第32条では、使用者が労働者を働かせることができる時間の限度を以下のように定めています。
- 第1項(週単位の制限): 1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
- 第2項(日単位の制限): 1日について8時間(休憩時間を除く)を超えて労働させてはならない。
この「1日8時間・週40時間」を「法定労働時間」と呼びます。これに対し、各会社が就業規則等で個別に定める労働時間は「所定労働時間」と呼ばれ、法定労働時間の範囲内で設定することができます。
2. 「週40時間」遵守の重要性
日単位の「8時間」には注意を払っていても、週単位の「40時間」の管理を失念しているケースが散見されます。
例えば、1日7時間労働の職場において、週6日勤務(月~土)を命じた場合を考えます。
・1日単位では「7時間」であり、第32条第2項の「8時間」を遵守しています。
・しかし、週単位では合計「42時間」となり、第32条第1項の「40時間」を超過することになります。
この超過した2時間分については、たとえ1日8時間を超えていなくとも、法定外労働時間として割増賃金(25%以上)の支払い義務が生じる点に注意が必要です。
3. 法定労働時間の例外と適正な運用
第32条の原則を超える労働が許容されるためには、以下の法的要件を満たさなければなりません。
①変形労働時間制の導入
1か月単位や1年単位の変形労働時間制を採用することで、特定の週や日に法定労働時間を超える設定が可能になります。ただし、これには就業規則への記載や労使協定の締結など、厳格な導入手続きが求められます。
②時間外・休日労働に関する協定(36協定)の締結・届出
36協定を締結せずに法定労働時間を超えて労働させた場合、直ちに法違反(刑事罰の対象)となります。
4.まとめ
労働基準法第32条は、単なる努力義務ではなく、強行法規としての強制力を持ちます。長時間労働によって仕事を捌く時代から、法定時間内でいかに効率よく仕事を捌くか、を考える時代に変わりました。時代に合わせ、今一度自社の仕事の在り方を見直してください。