労働条件の明示「原則書面」の見直しを要請(規制改革会議)

規制改革推進会議のワーキンググループ(WG)は労働基準法における労働条件明示義務について、原則書面とする現行の規制の見直しを厚生労働省に要請した。現在の労基法では労働契約の締結に際し、使用者は賃金、労働時間などの労働条件を書面交付により明示しなければならず、労働者の希望があった場合、電子メールをはじめとした電子的手法による明示が認められている。しかし原則書面での交付を求められる現行の方法では、労働者の希望の個別確認と確認した記録の保存が対応工数を増加させており、労働者の希望の個別確認が企業の負担になっているとのこと。そのように今日の事業活動からかけ離れているとして、WGはまず電子的手法で明示をしたうえで、使用者が定める期限までに労働者の求めがあった場合に書面交付する方法や、労使協定を条件に電子的手法による明示を可能とする電子的手法を主とする方法への見直しを要望した。

(参考)労働新聞 2026年2月26日記事