労働基準法解説 ~第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)~

第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等

1 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
② 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
③ 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。

 労働基準法では、原則として法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働や法定休日における労働を禁止しており、これらを行わせるためには「36協定」の締結および届出が必要です。しかし、地震や台風などの自然災害や、予期せぬ突発的な事故が発生した場合、手続きを待っていては人命の保護や社会インフラの維持に重大な支障をきたすことがあります。そこで、本条は、災害等の緊急事態において、36協定の有無やその上限時間にかかわらず、必要な限度で適法に時間外労働や休日労働を行わせることを認める制度です。


1. 制度の概要と適用要件
適用される事由(要件)
 条文上の「災害その他避けることのできない事由」とは、地震、火災、洪水などの自然災害のほか、保安上・公益上緊急の対  応を要する突発的な事故(例:大規模なシステム障害による通信インフラの停止、急病人の救護など)が該当します。 単なる業務の繁忙、通常予見される機械の修理、納期のひっ迫などは「避けることのできない事由」には該当せず、本条の適用は受けられません。
許容される範囲
 無制限に労働させることができるわけではなく、あくまで「その必要の限度において」のみ認められます。災害復旧や被害の拡大防止に直接関わる必要不可欠な業務に限定されます。


2.必要な手続き(原則と例外)
 本条を適用して労働させる場合、行政官庁(所轄の労働基準監督署長)に対する手続きが厳格に定められています。
① 原則:事前の「許可」
 あらかじめ所轄労働基準監督署長に「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等許可申請書」を提出し、許可を受ける必要があります。
② 例外:事後の「届出」
 事態が急迫しており、事前に許可を受ける時間的余裕がない場合は、事後に遅滞なく「届出」を行うことが認められています。大規模災害の発生直後などは、通常こちらの例外規定によって対応することになります。
 

3.行政官庁による事後の是正命令
 事後の「届出」が行われた場合であっても、無条件に承認されるわけではありません。
 所轄労働基準監督署長が届出内容を審査し、その時間外労働や休日労働が「避けることのできない事由」に該当しない、あるいは必要の限度を超えており「不適当である」と判断した場合には、使用者に対してその労働時間に相当する休憩または休日(代休)を与えるよう命ずることができます。これは、事後的なチェックによって労働者の健康確保を図るための規定です。
本条を適用して労働させる場合、行政官庁(所轄の労働基準監督署長)に対する手続きが厳格に定められています。

4.公務員に関する特例
 ただし第3項では、国家公務員および地方公務員(現業部門等の特定の事業を除く)に対する特例を定めています。
 行政機関は災害時において国民の生命・財産を保護する中核的な役割を担うため、「公務のために臨時の必要がある場合」には、第1項で求められる労働基準監督署長の許可や届出を要件とせず、時間外労働や休日労働を命じることができるとされています。

まとめ
割増賃金の支払い義務は免除されない
 第33条はあくまで「法定労働時間を超えて労働させることの違法性」を阻却する手続きに過ぎません。実際に時間外労働、深夜労働、休日労働を行わせた場合には、労働基準法第37条に基づく割増賃金の支払いが当然に必要となります。
適用範囲の厳格な判断
 前述の通り、本条の要件は極めて厳格に解釈されます。「人手不足による突発的な欠員対応」などは適用外となる可能性が高いため、安易な拡大解釈は避け、平時から36協定の特別条項などでリスクに備えておくことが基本となります。
労働者の健康確保措置
 適法に労働時間を延長できるとはいえ、過酷な環境下での長時間労働は労働者の心身に多大な負荷をかけます。事後の代休付与や産業医による面接指導など、安全配慮義務の観点からのフォローアップが強く求められます。