Q:労働者を募集・採用するうえで明示が必要な事項は職安法に規定があります。実際、採用面接等をすると、求職者等から、法で規定していない事項についても聞かれます。あらかじめ明示しておくのが良さそうと思うのですが、何か基準となり得るものはありますか。
A:労働者の募集を行う者等が明示する事項には、職安法5条の3に基づく「労働条件」があります。業務の内容や就業の場所(それぞれ変更の範囲を含む)のほか、始業終業時刻等です。休職など労働契約を締結する際の明示事項(労基則5条)には含まれていても、職安法には規定がないものもあります。
一方で求職者等が開示、提供を求める情報には、さまざまなものがあります。たとえば、育児休業や短時間勤務等の情報が挙げられるでしょう(厚労省「求職者等への職場情報提供に当たっての手引き」)。手引きにおいては、情報提供する時期や方法に関して、「ウェブサイトや求人票、募集広告で広く一般に開示」したり、「企業説明会や選考前の面談の場において提供する」ことなどが考えられるとしています。