働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
「社員の残業がちで、しっかり睡眠や休息がとれているか心配…」 「勤怠管理システムや業務効率化の機器を導入して残業を減らしたいけれど、費用が…」
そんな経営者様を強力にサポートするのが、「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」です。 従業員の十分な休息時間を確保するためのルールを作り、そのための環境整備(システムや機器の導入など)を行った会社に対して、国から助成金が支給されます。
「勤務間インターバル制度」とは?
1日の退勤時間から、翌日の出社時間までに「一定時間以上(9時間以上など)の休息時間(インターバル)」を必ず設けるルールのことです。 社員の健康維持やモチベーションアップ、ひいては会社の生産性向上につながるとして、現在とても注目されています。
対象になる取り組みと、もらえる金額
制度を導入するために、以下のようなどの取り組みを行った場合、かかった費用の「3/4」(※一定の要件を満たした場合は「4/5」)が助成されます。
【対象となる主な取り組み】
- 勤怠管理システムの導入・更新(クラウド型勤怠ソフトやタイムレコーダーなど)
- 業務を効率化して負担を減らす機器の導入(POSレジ、自動食器洗浄機、特殊車両など)
- 就業規則の作成・変更や、専門家によるコンサルティング費用
【もらえる金額の目安(上限額)】
新たに設定する休息時間(9時間以上〜11時間以上)によって、上限額が異なります。
- 最大で:80万円 〜 150万円 さらに!社員のお給料を一定以上アップ(賃上げ)させると、助成金の上限額が大幅に加算されます!
助成金をもらうための主な条件とステップ
助成金を受け取るための大まかな流れは以下の通りです。
①支給申請
取り組みがすべて終わった後、定められた期限までに実績を報告し、助成金の請求を行います。対象になる取り組みと、もらえる金額
②事前の交付申請 【重要!】
機器を購入したり、就業規則を変更したりする「前」に、どのような取り組みを行うかの計画を作成し、役所(労働局)へ申請します。
③機器の導入やルールの整備
役所から「進めてもいいですよ(交付決定)」という通知が来たら、計画通りにシステムの契約や機器の購入、就業規則の改定を行います。
④制度の実施
新しい就業規則をスタートさせ、実際に勤務間インターバル制度の運用を開始します。
ここに注意!(よくある落とし穴)
「手続きの順番」が最重要
役所から交付決定の通知が来る前に、すでにシステムを契約してしまったり、機器を発注・支払いしてしまったりした場合は、原則として助成金はもらえません。事前の申請が絶対条件です。
パソコンやタブレットは対象外
勤怠管理のために使う場合であっても、汎用的に使えるパソコン、スマートフォン、タブレット端末などは助成の対象になりません。
「相見積もり」が必要
一定額以上の機器やシステムを導入する場合は、価格の妥当性を証明するために、複数の業者から見積もりをとる(相見積もり)必要があります。


