令和8年度 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

~育休取得から職場復帰までをサポート!社員の育休で国から支援を受けませんか?~
 
「社員から育休の申し出があったけれど、業務の引き継ぎがうまくいくか不安…」 「育休中も会社と繋がりを持ち、スムーズに職場復帰して長く活躍してほしい」

そんな経営者様をサポートするのが、「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」です。 社員の育休取得に向けて事前に「復帰支援プラン」を作成し、計画的に引き継ぎや職場復帰のサポートを行った会社に対して、国から助成金が支給されます。

支給額(中小企業の場合)

対象となる社員が育休を取得し、無事に職場復帰した場合、【休業に入った時】と【復帰した時】の2回のタイミングで助成金がそれぞれ受け取れます。
 ① 育休取得時:30万円
 ② 職場復帰時:30万円
(1社につき正社員などの「無期雇用」のスタッフ1名、パートなどの「有期雇用」のスタッフ1名、合計2名まで申請可能です)

助成金をもらうための主な条件とステップ

助成金を受け取るための大まかな流れは以下の通りです。時系列で継続的なサポートが必要です。

【育休に入る前】
1.面談の実施とプランの作成
 育休に入る前に上司などが面談を行い、業務の整理や引き継ぎ方法をまとめた「育休復帰支援プラン」を作成します。
2.プランに基づく引き継ぎ
 作成したプランに沿って、育休開始日の前日までにしっかりと業務の引き継ぎを行います。

【育休中】
3.連続3か月以上の育休取得
 対象のスタッフが、連続して3か月以上の育休(産後休業を含む)を取得します。
4.休業中の情報提供
 休業中のスタッフに対し、社内報や会議資料の送付など、職場の情報や業務に関する資料の提供を定期的に行います。

【職場復帰時】
5.復帰前の面談
 職場復帰の前に再び面談を行い、復帰後の働き方などについてすり合わせを行います。
6.元の職場(原職)への復帰と継続雇用
 原則として「休業前と同じ部署・同じ業務」に復帰させ、復帰後6か月間、継続して雇用し給料を支払った後に、2回目の申請(職場復帰時)を行います。

ここに注意!(よくある落とし穴)

  • 「育休に入ってから」の準備では間に合いません
     助成金をもらうには、「育休開始日の前日までに」面談・プラン作成・業務の引き継ぎを全て終わらせておく必要があります。すでに育休に入ってしまったスタッフは対象になりません。
  • 「元の職場(原職)への復帰」が原則です
     育休明けに、会社の都合で全く別の部署や業務に配置転換したり、役職を下げたりした場合は、「職場復帰時」の助成金は受け取れません。
  • 男性の育休は別コースになる場合があります
     男性社員の育休については、休業期間が短い場合などに活用できる「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」という別のコースがあります(同一の育休で両方のコースを同時にもらうことはできません)。
    →3か月連続が満たされない場合でも、出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)なら条件があう可能性はあります。