厚生労働省は、人材確保等支援助成金外国人労働者就労環境整備助成コースの支給額や要件を見直す方針だ。現行制度では、2つの必須措置である雇用労務責任者の選任と就業規則の多言語化のほか、苦情・相談体制の整備など3つの選択措置の1つ以上を実施する企業を対象に最大80万円を支給していた。
改正後は選任された雇用労務責任者による苦情・相談対応を実施することや、就業規則・社内マニュアルなどの多言語化を実施することを必須事項に設定したうえで、一時帰国のための休暇制度を整備・実施した場合に支給額を上乗せする。支給額は原則20万円、上乗せ額5万円の最大25万円。また、それまでは責任者が講習受講証明書を提出した場合、離職率要件が免除されていたが、今回から免除規定が廃止され、離職率要件を満たさなければいけなくなった。
改正省令の公布(同日施行)は今年10月を予定している。
(出典)労働時間2026年9月7日記事