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10.292021
障害年金Q&A【初診日が65歳以上の時の障害年金】
【問】初診日が65歳以上の場合、障害年金は受給できるのでしょうか? |
【答】65歳以上の厚生年金加入中に初診日がある場合、障害年金を請求することが可能ですが、請求方法に制限がつきます。
障害年金は、病気やけがが原因で日常生活や就労に支障がある方に対する生活保障として支給されるものです。
通常は、65歳になると本人の老齢年金の支給が始まるため、障害年金を請求する意義が薄れます。ただし、老齢年金の受給額によっては、65歳以上であっても障害年金のほうが受給額が多くなるケースはありますし、障害年金は非課税とされるため、それらと点も考慮すると申請する意義がある方もいると思います。
ご質問の場合、初診日が65歳以上とのことですが、その場合は65歳以上であって厚生年金の被保険者期間に初診日がある必要があります。所定の要件を満たせば障害年金を受給することが出来ますが、下記のような制限が付くことに注意が必要です。
(制限1)認定日請求しか認められない
事後重症請求は認められませんので、注意してください(初診日から1年6か月経過日時点(=障害認定日)での診断書による請求のみとなります)
(制限2)納付要件は原則の3分の2要件しか認められない
特例の直近一年要件は適用されないので、注意してください(初診日のある月の前々月から20歳までの全期間の3分の2期間が納付済であること)
(制限3)老齢基礎年金の受給権を取得している場合、65歳以降は国年2号被保険者と扱われない
65歳以降は国年2号被保険者となりませんので、初診日時点で国年被保険者にならず、仮に障害等級1・2級に該当したとしても、障害基礎年金は受給できません。(障害厚生年金のみとなります)
このように、初診日が65歳以上でも請求できるとは言え、制限付きの権利となります。
65歳以上の場合、老齢年金と障害年金は選択受給となりますが、老齢基礎+障害厚生の組合せはNGですから、仮に障害年金の受給権が取れたとしても、金額面で有利になる可能性は低く、現実的には65歳以上初診日での障害年金請求の意義は低いと言わざるを得ません。