健康保険の扶養認定要件が変わります

令和7年度の税制改正において、健康保険の被扶養者(配偶者を除く)の認定要件が変更になりました。
これまでは年齢にかかわらず「年間収入130万円未満」であったものが、19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)に限り「年間収入150万円未満」に変更となります。

(現 行)
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および
・同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

上記のうち、年齢要件(19歳以上23歳未満)に該当する被扶養者の収入要件が「年間収入150万円未満」に変更されます。

年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定
・年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
 例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。

日本年金機構:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります