ブログ

外国人雇用1_入管法改正の概要

2019年4月 入管法改正

2019年4月に入管法が改正されましたが、その内容をご存知ですか?
国会審議中はとても大きくニュースで報じられましたが、詳しくその内容をご存知でしょうか?
入管法の正式名称は「出入国管理及び難民認定法」と言います。
大きく分けて①外国人の出入国管理に関する規定と、②難民に関する規定から構成される法律です。
法改定が大きく報じられたのは、外国人の出入国管理に関する規定の改正についてです。

改正の背景

入管法に改正ポイントを再確認する前に、まず法改正に至った社会的背景を確認しておきましょう。
内閣府の高齢化白書でも報告されたとおり、現在日本は少子高齢化により深刻な人口減少局面に入りました。
人口減少も去ることながら、高齢化の進行も同時に進み、生産年齢人口(15歳から64歳までの現役労働者とされる年齢層)の減少が顕著な状況です。
このままの状況では労働人口が減少し、経済の停滞、都市部への経済集中による地方の衰退などが危惧されるため、労働人口の減少を補う手段として、外国人労働者の受け入れ門戸を広げるため、法改正が必要になったことが背景として考えられます。

改正ポイント

改正前の入管法では、日本国内で働くことができる外国人の資格(在留資格といいます)の範囲が狭く、最近外国人労働者は増加傾向にあるとはいえ、まだまだ制度が労働者需要に追い付いていない状況で、日本で働くことができるのは、比較的高度の専門性をもった人材に限られていました。

(例示)外交官、医師、教授など

留学生も一定の上限時間内で働くことはできますが、あくまで非正規雇用が前提の労働(単純労働)しかすることができません。
このため、正規雇用で日本企業の労働人口を補う目的での就業することができる在留資格が不足していました。
将来の日本では、不足する労働人口は何も高度な専門性を有する職種に限られず、普通のサラリーマンの労働人口も減少することが目に見えています。
そこで改正法では、在留資格の種類を新設追加し、企業の一般社員として働くことができる人材を受け入れやすくする方針を掲げたのです。
また、労働力不足の顕著な業種職種にも、外国人人材を受け入れやすくする狙いがあります。
以下に主な改正ポイントを明記します。

新在留資格の創設

特定技能1号、2号資格の創設

受入機関の支援計画作成義務

外国人就労者が、日本で日常生活、職業生活を円滑に送ることができるよう、受入機関(雇用企業)は支援計画の作成が求められる。

受入機関への規定整備

受入機関に対しては、雇用契約や支援計画の順守が要求される。

登録支援機関への規定整備

受入機関は、支援計画の遂行にあたり、外部の支援機関に委託することが可能。

外国人労働者の受け入れ時に気を付けること

今回の外国人雇用の趣旨は、日本人の労働者不足を補うことにあり、いわゆる単純ワークに安価な外国人労働力を提供することではありません。
日本産業が海外展開を進めて久しく経過します、海外での安価な労働力を背景に発展を遂げた企業も多々あることでしょう。
しかし、足元の日本国内の労働力が不足し、これまで国内で行われて基幹業務でも労働力不足により、外国人人材を活用せざるを得なくなっています。
よって、受け入れる外国人労働者については、日本人と同等の雇用条件を提供することが求められていることに注意を要します。

受入機関に求められること
・雇用条件の日本人との差別的取り扱い禁止
・生活面での支援の順守
・登録支援機関と連携した支援体制充実
・社会保障制度への確実な加入

関連記事

ページ上部へ戻る