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相続の手引き3_相続分とは

相続分の意義

 相続が発生して相続人が確定した際、
各相続人が相続財産を譲り受けることができる割合のことを「相続分」と言います。
相続分には次の2種類あることをご存知でしょうか?

法定相続分

相続人間の公平を図る観点から法定された割合(民法900条)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
法定相続分のポイントは、
①配偶者は存命なら常に相続人となる(最優遇)
②配偶者以外の相続人は順位があり、後順位相続人は先順位相続人がない場合にのみ相続する
③同順位相続人が複数ある場合は人数で等分する
と言うことです。
そして何より、相続割合があらかじめ決まっており、変更することができない点にあります。

 

指定相続分

被相続人(故人)の意思により決定される相続割合(民法902条)
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

指定相続分のポイントは、
遺言であれば、法定相続分に関わらず相続割合を別途任意に指定することができる、
と言うことです。法定相続分の例外と言えます。

 

指定相続分が優先度高

では、相続の場面で実際に優先されるのは、法定相続分でしょうか?それとも指定相続分でしょうか?
実は、指定相続分が法定相続分に優先します。
例えば、相続人が配偶者と子1人の場合、法定相続分であれば、配偶者1/2、子1/2の割合で相続しますが、
故人が遺言で配偶者2/3、子1/3の割合に相続分の指定をしていれば、遺言が優先され、指定相続分で相続します。
民法では、故人の最後の意思表示の手段として「遺言」を定めていますが、
遺言によって示された相続分が、仮に法定相続分と違っていたとしても有効とされます。
つまり指定相続分が法定相続分よりも優先されます
このように遺言には強力な法律効果が与えられていることから、
遺言書の作成にあたっては法定の様式を満たさなければ無効という厳しい条件が定められています。
なお、相続分の指定により遺留分を侵害された相続人は、
遺留分侵害請求権(2019年7月1日改正民法)を行使できることは言うまでもありません。
遺留分侵害請求権に関しては、改めて別の機会に説明します。

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