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相続の手引き1_届出関係

ご家族が亡くなると、葬儀・各種法要・役所への諸届出など、しなければならない用事が多く、
悲しみに浸る間もなくあっと言う間に時間が経過してしまいます。
しかし、いくら忙しいと言っても、手続きを怠ると、
後々知らないうちに想像しなかった不利益を被ることもあります、届出は忘れないようにしてください。
下記のほかにも届出はあります、ご不明な点は専門家や行政窓口などにご相談ください。

身分関連手続き 窓口 期限 補足
死亡診断書 状況に応じて医師、警察 すみやかに
 死亡届 市区町村役所 7日以内 死亡診断書を添付
火葬許可申請書・埋葬許可証 市区町村役所 遅滞なく 通常は死亡届と同時に行う
 世帯主変更届 市区町村役所  14日以内 世帯主が死亡した場合
印鑑登録証の返却 市区町村役所 期限なし 印鑑登録は死亡と同時に抹消
住民基本台帳カードの返却 市区町村役所 期限なし 住民登録は死亡と同時に抹消
運転免許証の返却 警察署 期限なし 戸籍謄本を添付
本人の公的保険年金手続き 窓口 期限 補足
 健保・厚年被保険者資格喪失届 年金事務所など  5日 ご本人が被保険者、保険証返却
国健保・後高医療資格喪失届 市区町村役所 14日 ご本人が被保険者、保険証返却
介護保険資格喪失届 市区町村役所 14日 ご本人が被保険者、保険証返却
年金受給者死亡届 年金事務所など 厚年10日・国年14日 ご本人が受給者、年金事務所にマイナンバー届出済の方は不要
未支給年金請求書 年金事務所など 支払日の翌月初日から5年 年金証書、戸籍謄本
高額療養費支給申請 市区町村役所など 診療月の翌月初日から2年 未請求であれば申請
遺族の公的保険年金手続き 窓口 期限 補足
国年死亡一時金請求書 市区町村役所など 死亡日翌日から2年 国年1号被保険者で老齢障害基礎年金の未受給者
国年遺族基礎年金請求書 市区町村役所など 支払日の翌月初日から5年 受給の要件は個別に確認してください
国年寡婦年金請求書 市区町村役所など 支払日の翌月初日から5年 受給の要件は個別に確認してください
遺族厚生年金請求書 年金事務所 支払日の翌月初日から5年 受給の要件は個別に確認してください
埋葬料・葬祭費等 窓口 期限 補足
葬祭費 市町村役所 葬祭日の翌日から2年 国民健康保険、後期高齢者医療被保険者
埋葬料(埋葬費) 協会けんぽなど 葬儀日から2年 健康保険(業務外の死亡)
葬祭料 労働基準監督署 葬儀日から2年 労災保険(労災、通勤災害の死亡)
労災保険遺族補償給付 労働基準監督署 死亡日翌日から5年 遺族(保障)年金、遺族(保障)一時金
その他名義変更 窓口 期限 補足
不動産名義変更 法務局 期限なし 名義変更の義務はないがするのが望ましい
預貯金名義変更 金融機関 期限なし 相続確定までは凍結(仮払いを除く)
有価証券名義変更 証券会社など 期限なし 相続確定までは売買不可
自動車名義変更 陸運局 相続確定後15日
公共料金名義変更 各公共機関 すみやかに
クレジットカード解約 カード会社 すみやかに
相続手続き 窓口 期限 補足
遺言書の検認 家庭裁判所 遅滞なく 公正証書遺言は検認不要
相続放棄申述書 家庭裁判所 相続を知った日から3月 相続人単独での申述可
準確定申告 税務署 相続を知った日から4月 死亡した本人の当年度確定申告
相続税申告 税務署 相続を知った日から10月

 

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