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障害年金Q&A【障害の状態について<肢切断のケース>】

【問】交通事故にあい、右足を切断してしまいました。私は障害年金を受けることができるのでしょうか。

【答】障害年金を受給するためには、けがや病気により身体または精神に一定の障害の状態があり日常生活に影響が出ており、かつその状態が長期に渡って継続する場合の事を言います。障害認定日(原則として初診日から1年6か月経過日)に障害等級表に該当する程度の障害の状態にあることが必要です。

国民年金法施行令別表および厚生年保険法施行令別表第1には次のとおり定められています。

31 国民年金法施行令別表

今回の質問のケースでは、下肢(片足)の切断ですから、障害の状態は障害年金認定基準に照らして検討すると、2級相当ではないかと思われます。
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なお、上下肢の切断、離断による機能障害に関しては、上下肢の切断、離断日が、その原因となった傷病の初診日から1年6か月以内の事であれば、障害認定日の特例が適用され、その切断、離断日が障害認定日となります。
今回は交通事故が原因で切断されましたので、切断日が障害認定日になると考えらます。身の回りが落ち着いたら障害年金の申請を直ちに初めることができます。

 

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