ブログ

国民年金の仕組み3_被保険者期間

被保険者期間の種別

被保険者期間とは、国民年金被保険者である期間を、その時の状況ごとに区分けしたもので、次の3つの期間に区分されます。

保険料納付済み期間 

基本的には、被保険者期間中に全額保険料を納付した期間が該当しますが、保険料を納めなくても算入されるものもあります。
(新法期間>昭和61年4月1日以降)
・第1号被保険者として保険料全額を納付した機関
・第1号被保険者として産前産後期間の保険料免除期間(出産予定月の前月から、出産予定月の翌々月まで)
・第2号被保険者として20歳以上、60歳未満の期間(※)
・第3号被保険者としての期間(保険料免除)

(旧法期間>昭和61年4月1日前)
・旧法時代の保険料納付済み期間
・昭和36年4月1日~昭和61年3月31日までの旧被用者年金(旧厚生年金、旧共済組合など)の被保険者期間として20歳以上、60歳未満の期間(※)

(※)被用者年金(厚生年金、旧厚生年金、旧共済年金など)被保険者期間の20歳未満および60歳以上の期間の扱いは、年金種別によって違います。
1.老齢基礎年金→合算対象期間(カラ期間)
2.障害基礎年金→保険料納付済み期間
3.遺族基礎年金→保険料納付済み期間

保険料免除期間

何らかの理由により保険料を納付することが困難な場合、保険料が免除されます。次の4つの免除パターンがあります。
保険料全額免除期間  各種規定により保険料の納付を免除された期間
・保険料4分の3免除期間  規定により保険料の4分の3を免除され、残る4分の1を納付した期間
・保険料半額免除期間  規定により保険料の半額を免除され、残る半額を納付した期間
・保険料4分の1免除期間  規定により保険料の4分の1を免除され、残る4分の3を納付した期間

いずれの免除期間も、その保険料を追納した場合は保険料納付済み期間となります。
ただし、全額免除期間以外は、免除されない部分の保険料を納付しなければ免除期間に該当せず、未納期間となります。

その他期間(保険料未納期間)

保険料が免除されていないにも関わらず、納付しなかった期間は未納期間とされます。
なお、第3号被保険者の時効消滅不整合期間も、届出を行わないまま放置すると保険料未納期間とされます。ブログ参照

被保険者期間のカウント方法

原則的カウント方法

被保険者期間のカウントは、月単位でのカウントとし、資格取得月はONカウント、資格喪失月はOUTカウント
(喪失月の前月までをONカウント)とします。
よって、月中に資格取得した場合、その月は被保険者期間にカウントされ、月中に資格喪失した場合、その月はカウントせず、
喪失日の属する月の前月までを被保険者期間としてカウントします。

例外的カウント方法

①資格の同月内得喪の場合
ある月に資格取得したが、同月内に資格喪失した場合、その月は被保険者期間1か月としてカウントされます。

②被保険者期間の合算
資格喪失した者が、その後再び資格を取得した場合、前後の被保険者期間は合算されます。

③種別変更があった場合
月中に被保険者種別の変更があった場合、その月は変更後の被保険者種別として、被保険者期間をカウントします。

つまり、その月の月末の被保険者種別で被保険者期間をカウントすることになります。

関連記事

ページ上部へ戻る