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障害年金の基礎知識⑦ 〜障害の状態〜

障害年金に該当する状態

障害年金は、障害を有することによって日常生活や就労に支障が発生して制限を受けている場合に、その障害の程度を審査して障害の状態に該当する場合に支給される年金です。

障害の程度は障害等級によって認定されますが、障害基礎年金では1級または2級(国民年金法施行令別表)、障害厚生年金では1級、2級または3級(厚生年金保険法施行令別表第一)に」該当することが要件となります。

障害の程度の認定

では、障害の程度に該当するかの認定ですが、これは国民年金・厚生年金保険法障害認定基準に定めるところにより行われます。障害厚生年金の1、2級に該当した場合は、障害基礎年金も合わせて受給することができます。(ただし65歳以降に初診日がある傷病で、老齢基礎年金の受給権を有する人には障害基礎年金は支給されません)

また、厚生年金保険法では、傷病の初診日から5年以内に治り(症状が固定)、障害等級の3級より軽い障害が残った場合に、障害手当金(一時金)が支給されます。(厚生年金保険法施行令別表第二)

障害等級表

国民年金法に定められた障害等級表(国民年金法施行令別表)、厚生年金保険法に定められた障害等級表(厚生年金保険法施行令別表第一、第二)は次のとおりです。

障害の程度

障害等級表に示された障害の程度は、1~3級および障害手当金(3級より軽い障害)に区分されていますが、それぞれの具体的例示は次のとおりとされています。

1級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

例えば、病院内での生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる状態、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる状態と考えられます。

2級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の介助を借りる必要まではないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。

例えば、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られる状態、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に仮がれる状態と考えられます。

3級

労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病がなおらないもの」にあっては、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

「傷病がなおらないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態であっても、障害厚生年金3級に該当するものとする。

障害手当金

「障害がなおったもの」であって、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。障害厚年金3級よりも軽い障害が残ったときに一時金として受給するものであるが、「軽い障害が残ったとき」とは「障害が治ったもの」であり、医学的に傷病が治癒したと認められる場合をいいます。

ここで「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損や変形等の場合は、医学的に傷病が治ったとき、又はその症状が安定し長期に渡ってその傷病の固定性が認められ、医療効果が期待できない状態に至った場合のことを言います。

障害認定基準

国民年金・厚生年金保険法障害認定基準は、国民年金法、厚生年金保険法の施行令に付属する別表などに基づき、障害の程度を統一的に認定するために定められた基準で、障害の種類に応じて、個別の認定基準が規定されています。

~その⑧に続く~

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