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障害年金Q&A【複数の傷病が併存する場合の障害認定】

障害年金の障害等級の判定は、通常は一つの傷病に対し障害年金認定基準に基づき判定するのが原則ですが、複数の傷病が併存している場合、別の方法により障害認定が行われる場合があります。

併合認定

障害認定基準の第2章併合認定基準に基づき行われる認定方法です。まず、傷病Aと傷病Bのそれぞれにつき、単独で障害認定が行なわれ、次に複数の傷病のそれぞれの認定結果の組合せに応じて、併合障害等級を算定する仕組みです。

総合認定

認定対象となる複数の傷病が併存する場合で、個々の障害につき併合認定は行わず、複数の傷病を全体でひとつとみて、その症状、障害状態を総合的に認定する仕組みです。この場合、複数の傷病間には因果関係がないことが条件となります。併存する傷病の障害状態を個々に区別して認定すること自体が困難な場合に用いられる手法です。

差引認定

もともと障害がある部位に、さらに追加で傷病が発生した場合、現在の障害の状態から既存障害の程度を差引して認定を行う手法を言います。ただし、差引認定は併合認定やはじめて2級請求などと違い、上位の等級に上がるような認定手法ではなく、現在の加重された障害の状態から以前の障害状態を差し引くもので、障害年金を請求する側からすれば不利な結果をもたらすケースが多く見られます。

参考:障害年金の認定基準(差引認定)の見直しに関する専門家ヒアリング

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