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障害年金Q&A【障害基礎年金の支給停止について】

【問】現在、精神障害で2級の障害基礎年金を受給しています。症状が軽減すると、年金の支給が停止されると聞きました、本当でしょうか?

【答】有期認定の場合、認定された期間が到達すると、再度診断書を提出して障害年金の更新審査が行われます。審査の結果、症状が改善して障害等級2級に該当しないと判断された場合、障害年金は支給停止となります。

障害年金の支給期間に関しては、永久認定と有期認定があり、有期認定の場合は認められた期間が到来するごとに、更新審査を受けなければなりません。
参考:障害年金Q&A【障害年金の永久認定と有期認定について】

もし更新審査で2級に該当しないと判定された場合、その該当しない期間、障害年金は支給停止となります。なお、ここで支給停止になることと、障害年金の受給権の喪失とは別問題で、あくまでも支給停止になるということです。(障害年金の受給権はなくなりません)その後、再び障害の状態が進み、1級または2級に該当するようになった場合、支給停止が解除され障害年金は支給されます。

 

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