介護事業者・処遇改善加算 割増賃金基礎に含めず 監督で違反めだつ 神奈川労働局 

神奈川労働局は今年度、介護事業場に対し、介護職員の「処遇改善加算」を毎月手当として支給する場合、適切に割増賃金の算定基礎に含めるよう周知を強化します。
背景には、令和7年度に管内の労働基準監督署が社会福祉施設に対して行った是正勧告において、割増賃金(労働基準法第37条)に関する違反が2番目に多く、特に同加算を算定基礎に含めていない違反が目立ったことがあります。
労働局はこの違反の原因について、国からの加算金であるため「割増賃金の基礎に含める必要がない」、または除外可能な「臨時に支払われた賃金」に該当すると勘違いしている可能性を指摘しています。また、手当導入や増額の際に給与計算システムを更新せず、古い計算方法をそのまま続けているケースも考えられると分析しています。
対策として労働局は、今後も介護施設の増加が見込まれることから、自治体が開催する新規開設者向けの説明会に職員が参加し、基本的な労働条件の確保と併せて直接注意を促す方針です。同時に、管内の労基署にも現状を共有し、引き続き指導を徹底させます。
なお、昨年度の是正勧告で最も多かった違反は「健康診断結果についての医師等からの意見聴取等」でした。

(出典)労働新聞2026年4月9日記事