労働基準法解説 ~第32条の5(労働時間・1週間単位の非定型的変形労働時間制)~

第32条の5(労働時間・1週間単位の非定型的変形労働時間制)

1 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。
② 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
③ 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。

 1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、1週間の法定労働時間(40時間)の枠内であれば、特定の日において1日最大10時間まで労働させることができる制度です。週内の曜日ごとの繁閑の差が激しく、あらかじめ就業規則等で各日の労働時間を固定することが困難な事業場に対して、柔軟なシフト編成を認めることを目的としています。


1. 導入のための対象要件
 本制度はすべての企業で導入できるわけではなく、条文における「厚生労働省令で定める事業」および「厚生労働省令で定める数未満」という厳格な要件を満たす必要があります。
対象となる事業(業種)
 日々の業務量に著しい変動がある事業として、小売業、旅館、料理・飲食店に限定されています。
対象となる規模(従業員数)
 常時使用する労働者の数が30人未満の事業場に限られます。この人数には、正社員だけでなく、パートタイム労働者やアルバイトも含まれます。
 
2.手続きと運用上の義務
 本制度を適法に運用するためには、労使協定の締結と、従業員への適切な通知が義務付けられています。
 ① 労使協定の締結と届出
  事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者との間で、
  書面による労使協定を締結しなければなりません。 また、第3項で「第三十二条の二第二項の規定を準用する」とされている
  通り、締結した労使協定は所轄の労働基準監督署長に届け出る義務があります。
 ② 各日の労働時間の事前通知
  労働者を不当な拘束から保護するため、使用者は、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、
  あらかじめ(原則として少なくともその1週間の開始前に)、書面等により当該労働者に通知しなければなりません。
  緊急かつやむを得ない事由がある場合に限り、あらかじめ通知した労働時間を変更することが認められますが、
  その場合でも変更前日の一定の時刻までに通知する等の手続きが必要です。
 

まとめ
 労働基準法第32条の5は、特定の小規模事業場に対して柔軟な労働時間管理を認める一方で、労働者の生活設計を保護するための厳格な要件(事前通知や上限時間の設定)を課しています。制度の導入・運用にあたっては、関連する厚生労働省令(施行規則)も併せて確認し、適正な労務管理に努めることが重要です。