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障害年金Q&A【老齢基礎年金繰上げ受給と障害年金請求権】

【問】60歳になりました、老齢基礎を繰り上げ受給しようかと検討していますが、注意すべき点はありますか?

【答】繰上げ受給してしまうと、障害年金の事後重症請求という制度が使えなくなります。もし何か障害を抱えていて、それが重症化したとしても障害年金は申請できなくなりますから、注意して下さい。

現在の日本では、老齢基礎年金(国民年金)は65歳から支給されますが、事情により老齢基礎年金を繰上げ受給する方もおられると思います。60歳になると老齢基礎年金の繰上げ受給を申請することができます。(繰上げ申請した場合は受給額は一定の減額となります)ここで、障害をお持ちで将来に障害年金の申請を検討している方は、老齢基礎年金の繰り上げ受給には注意してください。

老齢基礎年金の繰上げ受給をした後は、障害年金の申請権利を放棄したものとみなされる規定があるからです。老齢基礎年金の繰上げ受給者は65歳からの(本来の)老齢年金受給者とみなされるため、障害年金を申請することができなくなるのです。

なお、既に障害の原因となる傷病で初診日がある場合、その後老齢基礎年金の繰上げ請求をしたとしても、障害年金の「認定日請求」はすることができます。申請権利を放棄したとみなされるのは「事後重症請求」で、老齢基礎年金の繰上げ請求をしてしまうと、その後障害の程度が重くなり事後重症請求をしようとしても、既に65歳になったとみなされるため申請することができません。

障害をお持ちの方は、老齢基礎年金の繰上げ請求をしてしまうと、将来的に障害の程度が重くなっても障害年金を申請することができなくなることを覚えておいてください。

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