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障害年金Q&A【障害年金の納付要件について】

【問】障害年金を申請するための要件「納付要件」とは何ですか?

【答】障害年金は年金保険という社会保障制度です。受益と負担の原理原則にもとづき、一定のルールに従って年金保険料をきっちり支払っていなければ、年金を受給する事ができません。(20歳前に初診日がある方は、例外として除きます)

障害年金の支給要件のひとつ「納付要件」については、原則として次のとおり定められています。

納付要件

出典:日本年金機構 障害年金ガイド

原則は3分の2要件といい、初診日の前日時点の納付状況において、初診日がある月の2か月前(前々月)までの全被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間、保険料猶予期間を含む)が3分の2以上であることとされています。

例外は直近1年要件といい、初診日の前日時点の納付状況において、①初診日が令和8年4月1日以前、②初診日時点で65歳未満、③初診日がある月の2か月前(前々月)までの直近1年に保険料の未納がない事(保険料免除、猶予は納付扱い)とされています。

会社で正社員として働いている間に初診日がある方は、例外の直近1年要件で納付要件をパスしやすいと思います。正社員として雇用される方は全員が厚生年金保険に加入するため、保険料の未納は考えらないためです。初診日に国民年金加入だった方は、きちんと保険料を納めていないと、いざと言うときにこの納付要件がパスできず、障害年金を受けられなくなるかもしれませんので気を付けてください。

なお、上記下線部の初診日の前日時点の納付状況においてとされているのは、障害の原因となる傷病で初めて医師の診療を受けた(初診日)後に、過去の未納分の保険料を納付するのはダメという事です。つまり障害年金の請求を前提に、初診日後に過去の未納分の保険料を納付したものは納付要件としては認めないという事です。保険料の納付は義務です、障害年金の申請云々とは関係なくきちんと納付しましょう。(経済的に納付できないのであれば免除申請という手段も用意されています)

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