令和8年度 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

~50歳以上のベテラン契約社員を無期雇用へ!シニアの定着で国から支援を受けませんか?~
 
「50代の頼りになるパートさん、これからもずっとうちで働いてほしい」 「有期契約のシニアスタッフを無期雇用にして、安心して長く活躍してもらいたい」

そんな経営者の想いをサポートするのが、「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」です。 50歳以上から定年年齢未満までの「有期契約スタッフ(パート、契約社員など)」を、「無期雇用」に切り替えた会社に対して、国から助成金が支給されます。

支給額(中小企業の場合)

対象となるスタッフを無期雇用に切り替えた場合、以下の金額が受け取れます。
 スタッフ1人につき:40万円 (1年度につき、1事業所あたり最大10人まで申請可能です)

助成金をもらうための主な条件とステップ

助成金を受け取るための大まかな流れは以下の通りです。

1.シニア向けの「働きやすい環境づくり」をする
 後述する計画を提出する前日までに、社内にシニア向けのサポート担当者を置き、作業環境の改善や健康診断の実施、短時間勤務制度の導入など、高年齢者が働きやすくなる工夫を1つ以上行う必要があります。
2.事前の計画提出 【スケジュールの確認が重要】
 無期雇用へ切り替える日の「6か月前〜3か月前まで」に、機構(労働局)へ計画書を提出し、認定を受けます。
3.会社のルールの変更と届出
 会社の就業規則などに、「有期契約のスタッフを無期雇用に転換するルール(時期や条件など)」をはっきりと記載し、労働基準監督署へ届け出ます。
4.無期雇用への転換と継続雇用
 計画通りにスタッフを無期雇用に切り替え、その後6か月間給料を支払います。(無期転換にあたり昇給は不要)
5.支給申請
 無期雇用へ切り替えてから6か月後のお給料を支払った翌日から、「2か月以内」に申請を行います。

ここに注意!(よくある落とし穴)

  • 「事前の計画提出」のスケジュールが厳格です
     思い立ってすぐに無期雇用に切り替えてしまうと、助成金はもらえません。必ず転換日の「6か月前から3か月前まで」という決められた期間内に計画書を出す必要があります。
  • 対象になるのは「50歳以上〜定年未満」の有期雇用スタッフです
     転換する日に50歳以上であり、かつ会社の定年年齢(たとえば定年が65歳なら64歳まで)に達していないスタッフが対象です。また、これまでの契約期間が「通算1年以上〜5年以内」である必要もあります。
  • 「65歳以上」まで働ける見込みが必要です
     無期雇用に転換した後、少なくとも65歳以上(会社の定年が65歳を超える場合はその年齢)まで雇用される見込みがあることが条件となります。